最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)5 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について、
所論は、弁済方法として、上告人製造に係る釘を以て充当する約束であつたが、
資材も近く入手する見込であるから、製品の出来るまで猶予せられたいと言うので
あつて、何等原判決の法令違背を攻撃するものではない。従つて、所論は上告審適
法の理由として採ることができない。
よつて民訴四〇一条、第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。この判
決は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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