大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)5 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について、

所論は、弁済方法として、上告人製造に係る釘を以て充当する約束であつたが、

資材も近く入手する見込であるから、製品の出来るまで猶予せられたいと言うので

あつて、何等原判決の法令違背を攻撃するものではない。従つて、所論は上告審適

法の理由として採ることができない。

よつて民訴四〇一条、第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。この判

決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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